・しばしば問い合わせのある事例をまとめてみました
加入の条件について
Q1 どんな事業所でも加入できますか
A1 市内に事業所のある中小企業・団体であれば職種を問わず加入できます。もちろん、個人商店などの事業所
や協同組合などの事務局員も加入できます
加入・退会について
Q1 退職した時や加入後に勤務先が変わった場合の手続きは
A1 退職した時はその時点で退会の異動届を提出していただきます。なお、退職後直ちに再雇用、再任用された
場合は引き続き勤務されますので退会の手続きは不要です
Q2 新たに加入した場合、共済契約の発効はいつからですか
A2 発効は、加入した翌月1日午前零時からです。そのため、毎月末に保険会社である全労済協会に翌月の会員
数分の掛け金を支払っておりますので、新規加入の手続きは25日までに済ましておく必要があるのです
Q3 共済会規約では翌月分の会費は当月25日までに納入することとなっておりますが、会費の支払いが遅れた
場合はどうなりますか
A3 当会で立て替えて掛け金を払います。なお、退職者の異動届の提出が遅れたため、退職された方の分まで掛
け金を払った場合、事業所にて負担されますようお願いします
傷病見舞金について
Q1 体調が思わしくないため入院していました。退院後もしばらく仕事をお休みしていましたが、何日まで
給付を受けることができますか
A1 入院前から退院後の仕事に復帰される前日までの休業期間が給付の対象となります
Q2 入院はしていないが、体調不良で長期間仕事をお休みしているのですが、給付の対象になりますか
A2 体調不良で仕事に就けないという医者の診断書があれば、その診断書に記載の期間が給付の対象になります
Q3 ケガで職場を2週間以上休業したが入院はしていません。休業給付金の対象になりますか?
A.4 心や身体の不調を理由に14日以上連続して職場を休業した場合は休業給付金の対象になります。
ただし申請には傷病名がわかる診断書等の写しが必要です。
死亡見舞金について
Q1 会員本人が亡くなった場合、給付金の受取人は誰になりますか
A1 亡くなった方の配偶者になります。しかし、配偶者とは死別や別離しており、ご子息やご息女がおいでの場
合、その全員が相続人になりますので、全員で受取人の代表者を決め、手続きの全てを代表者に委任して給
付金の請求をしていただきます
住宅災害見舞金について
Q1 共済給付金の中の、住宅災害見舞金については持ち家だけではなく賃貸も対象になりますか?
A1 「対象者が日常的に居住している部分」が対象となるため、建物の名義に関わらず、日常的に居住している
持ち家・借家・アパート・社宅・下宿等が含まれてます。なお、修理のため業者から修繕費の見積書の写し
の添付が必要となります。
脳ドッグ検診一部助成について
Q1 令和3年度の健康づくり支援事業の中の「脳ドック検診一部助成」は職場の健康診断でオプション付加した
脳MRI検査等も含まれますか?
A1 脳の検査項目が明記されている領収書の写しが添付できる場合は対象となります。
Q2 令和3年度の健康づくり支援事業の中の脳ドック検診一部助成は持病があり定期的に検査している場合も
助成対象になりますか?
A2 自覚症状等があり脳の検診を受け保険適用で3割負担等になった場合は助成の対象外です。